今回は退職後の健康保険「任意継続保険」についてのお話をちょこっと・・・
こんにちは!NEXTシステムズ経営管理部の出口です!
「○○についてのお話をちょこっと…」シリーズ早くも第3回目ですね。
前回までは「決算」や「法廷調書」についてのお話をしていきましたが今回は
「退職後の健康保険」についてお話しします。
「任意継続」って何ですか?
退職後、健康保険証の手続きについて、どうしたらいいのかなぁと悩まれる方がいらっしゃると思います。
下記のように3つのどれかに移行する手続きが必要です。速やかに手続きをしましょう!
そのまま何もしないと、ケガや病気になった場合に掛かった費用の全額を負担することになりますので
要注意です!!
Q1:「退職後の健康保険」について、どのような手続きが必要ですか?
A1:健康保険については、1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)
のいずれかに加入する手続きが必要です。
Q2:「健康保険の任意継続」とはどのような制度ですか?
A2:事業所を退職や労働時間の短縮等によって健康保険の被保険者の資格」を喪失した時に、
一定の条件をもとに個人の希望(意思)により、個人で継続して加入できる制度です。
健康保険任意継続制度について
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。
1.退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
2.資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
3.保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
4.任意継続の期間は。最長2年まで。
※それぞれの月額の金額を調べて、加入されるといいと思います。
参照: https://www.nenkinkikou-kenpo.or.jp/tetsuzuki/index_taishoku/nini/